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読者営業電話がしつこくて困っています。職場にもかかってきます。



宅建業法などの原文と、国の案内で確かめました。
| 困りごと | 原文で確かめた答え |
|---|---|
| 断ったのに勧誘が続く | 宅建業法の規則で禁止されている行為があります |
| 職場への電話 | 電話そのものを禁じる文言は確かめられませんでした |
| クーリング・オフ | 条件つき。全員が使えるわけではありません |
- 番号の入手経路について、公的な資料で分かること
- 断ったあとの勧誘と職場への電話で、宅建業法の規則が何を禁じているか
- 断る言い方、記録の残し方、契約してしまったあとの相談先
不動産投資の営業電話は、どこから番号が伝わったの?


かかってきた電話ごとの入手経路を示す公的な資料は、確かめられませんでした。
- 国民生活センターの相談事例に、街頭アンケートに記入したあと、投資用マンションを勧誘された例がある(2019年3月28日公表)
- 国土交通省は、勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に、データ消去等を申し出ることを、解決の手段として案内している
- 個人情報保護法は、本人が事業者に、保有個人データの開示(第33条)と、一定の場合の利用停止等(第35条)を請求できると定めている
開示を求められるのは、事業者が持つ「保有個人データ」です。
取得元まで答えてもらえるかは、条文だけでは言い切れません。
入手経路を探すより、今後の連絡を止める手続きを先に進めるほうが、負担が軽くなります。
※出典:国民生活センター 2019年3月28日公表、国土交通省、個人情報保護法(e-Gov法令検索)。国土交通省のページには旧い条番号が残っています。条番号はe-Govの現行の条文で確かめました。確認日:2026年10月28日。
職場にかかってくる営業電話は、禁止されていないの?


- 勧誘の前に、会社名・勧誘する人の名前・勧誘の目的を告げずに勧誘する行為(ハ)
- 契約しない意思(勧誘を引き続き受けたくない意思を含む)を示したのに、勧誘を続ける行為(ニ)
- 迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問(ホ)
- 深夜や長時間の勧誘など、私生活や業務の平穏を害する方法で困惑させる行為(ヘ)
条文には、職場への電話そのものを禁じる文言は見つかりませんでした。
仕事に支障が出るほど続く電話は、「業務の平穏を害する」に当たるかが論点になります。
当たるかどうかは個別の事情によるため、免許行政庁に記録を伝えて確かめられます。
- 「迷惑を覚えさせるような時間」の時刻や、断ったあとの回数・間隔の基準は、条文には書かれていませんでした
職場にはかけないでほしいことも、断りの言葉に入れておけます。
※出典:宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)、国土交通省 施行規則改正のお知らせ(平成23年10月1日施行)。国土交通省のページでは、この条が旧い番号(第16条の12)で書かれています。確認日:2026年10月28日。
営業電話の断り方は?断ったのにまたかかってきたら


- 契約の意思がなければ会わずに、きっぱり断る(国民生活センター)
- 断ったのに電話が続くときは、日時・会社の情報・担当者名・やり取りを記録して、免許行政庁へ知らせる(国土交通省)


たとえば、次のように伝えられます。
- 「契約するつもりはありません。」
- 「今後のご連絡も希望しません。」
- 「会社名と担当者のお名前を教えてください。」
条文には、「勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思」と書かれています。
買わないことと、勧誘を続けてほしくないことの両方を、言葉にしておけます。
そのうえで続く場合は、規則第16条の11第1号ニに当たるかが論点になります。
- 利益が出ると言い切る説明や、脅すような言葉があったときは、すぐ記録して免許行政庁へ知らせてください(宅建業法第47条の2)
- 契約の意思がないときは、会う約束をしないでください(国民生活センター)
※出典:宅地建物取引業法施行規則 第16条の11、宅地建物取引業法 第47条の2(第1項は断定的判断の提供、第2項は威迫の禁止)、国民生活センター、国土交通省。確認日:2026年10月28日。
営業電話のあとに契約してしまったら、クーリング・オフできる?


- 売主が、宅地建物取引業者自身であること
- 事務所等以外の場所で、買受けの申込みをした、または売買契約を結んだこと
- 業者から書面で告げられた日から、8日を経過していないこと
- 物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った、のではないこと


撤回や解除は、書面で行います。
書面を発した時に、効力が生じます。
業者は、損害賠償や違約金を請求できません。
受け取った手付金などは、速やかに返すことになっています。
職場や自宅で説明を受けた場合は?
事務所等には、自宅や勤務先で説明を受けたいと相手方が申し出た場合の、その場所も含まれます(施行規則第16条の5)。
自分から申し出たかどうかが、分かれ目になります。
特定商取引法のクーリング・オフは使える?
宅地建物取引業者が行う取引には、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定を適用しないと、同法第26条に書かれています。
宅建業者が売る場合は、宅建業法のほうを確かめることになります。
- クーリング・オフは、全員が使えるわけではありません
- 売主が宅建業者でない場合や、事務所等で申し込んだ場合などは、この制度の対象外です
- 期限や書面の書き方は、消費生活センター(188)で確かめてから進めてください
※出典:宅地建物取引業法 第37条の2、施行規則 第16条の5・第16条の6、特定商取引法 第26条第1項第8号ロ(いずれもe-Gov法令検索)。確認日:2026年10月28日。
困ったときの相談先は?記録には何を残せばいい?


- 消費者ホットライン「188(いやや!)」:最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する、全国共通の3桁の番号(国民生活センター)
- 免許行政庁:国土交通大臣免許は地方整備局等、都道府県知事免許は都道府県の宅建業免許部局(国土交通省)
- 勧誘した事業者の個人情報相談窓口:データ消去等の申出(国土交通省)


免許行政庁は、宅建業者企業情報確認のページで調べられます。
国土交通省は、脅迫めいた発言や、長時間・深夜の電話も、記録して知らせるよう案内しています。
投資用マンションの相談件数は、国民生活センターの集計で次のとおりでした。
| 全体 | 20歳代 | |
|---|---|---|
| 2013年度 | 2,321件 | 160件 |
| 2018年度(2019年2月28日時点) | 1,350件 | 405件 |
※出典:国民生活センター 2019年3月28日公表(PIO-NET)。2019年の公表で、より新しい同じ集計は確かめられませんでした。確認日:2026年10月28日。
当サイトの判断
当サイトは、断る一言と記録の4点を、電話が来る前に決めておくのがよいと見ます。
- 断る一言を、手元のメモに書いておく(契約しない・今後も希望しない)
- 日時・会社名・担当者名・やり取りを、その場で書き留める
- 続くときは、188か免許行政庁に、記録を添えて伝える
1回の電話で済んだ方には、準備が大げさに見えるかもしれません。
投資そのものを検討するときは、ワンルーム投資の大手の比べ方が参考になります。
費用の全体は、ワンルーム投資はやめとけにまとめました。
不動産投資の営業電話に関してよくある質問


会って話を聞くだけなら、問題ありませんか?
国民生活センターは、契約の意思がなければ会わずに、きっぱり断るよう案内しています。説明を受けた場所は、クーリング・オフの対象かどうかに関わることがあります(施行規則第16条の5)。
特定商取引法の再勧誘の禁止は、使えませんか?
宅建業者が行う取引には、同法第26条で適用しないとされています。断った相手への勧誘の禁止は、宅建業法施行規則第16条の11第1号ニにあります。
免許行政庁に知らせると、どうなりますか?
国土交通省は、免許行政庁へ記録を知らせるよう案内しています。その後の対応は行政庁が判断するため、当サイトでは結果を確かめられていません。
契約してしまいました。相談できる期間はありますか?
クーリング・オフは、書面で告げられた日から8日などの条件があります。条件に当たるかは、188で最寄りの消費生活センターに確かめてください。
【まとめ】断る言葉と記録を、先に決めておく


宅建業法の規則は、断ったあとの勧誘や、迷惑な時間の電話を禁じています。
職場への電話そのものを禁じる文言は、確かめられませんでした。
クーリング・オフは条件つきで、全員が使えるわけではありません。
困ったときは、188か免許行政庁に、記録を添えてお知らせください。
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この記事は、公表された資料と数字をもとに仕組みや用語を説明したもので、特定の物件の購入をおすすめするものでも、今後の家賃や物件価格を予想するものでもありません。不動産投資には、空室や家賃の下落、金利の上昇、物件価格の下落などにより、投資した元本を割り込むおそれがあります。ご契約は、ご自身の判断と責任で行ってください。








