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不動産投資の営業電話を断る言い方は?職場・断っても続くときの法律と相談先

断ってもまたかかるとき

この記事にはPR(広告)を含みます。

読者

営業電話がしつこくて困っています。職場にもかかってきます。

けんじ

宅建業法などの原文と、国の案内で確かめました。

困りごと原文で確かめた答え
断ったのに勧誘が続く宅建業法の規則で禁止されている行為があります
職場への電話電話そのものを禁じる文言は確かめられませんでした
クーリング・オフ条件つき。全員が使えるわけではありません
この記事でわかること
  • 番号の入手経路について、公的な資料で分かること
  • 断ったあとの勧誘と職場への電話で、宅建業法の規則が何を禁じているか
  • 断る言い方、記録の残し方、契約してしまったあとの相談先
目次

不動産投資の営業電話は、どこから番号が伝わったの?

机の上の黒い固定電話と便せん、万年筆

かかってきた電話ごとの入手経路を示す公的な資料は、確かめられませんでした。

公的資料で確かめられたこと
  • 国民生活センターの相談事例に、街頭アンケートに記入したあと、投資用マンションを勧誘された例がある(2019年3月28日公表)
  • 国土交通省は、勧誘してきた事業者の個人情報相談窓口に、データ消去等を申し出ることを、解決の手段として案内している
  • 個人情報保護法は、本人が事業者に、保有個人データの開示(第33条)と、一定の場合の利用停止等(第35条)を請求できると定めている

開示を求められるのは、事業者が持つ「保有個人データ」です。

取得元まで答えてもらえるかは、条文だけでは言い切れません。

入手経路を探すより、今後の連絡を止める手続きを先に進めるほうが、負担が軽くなります。

※出典:国民生活センター 2019年3月28日公表、国土交通省、個人情報保護法(e-Gov法令検索)。国土交通省のページには旧い条番号が残っています。条番号はe-Govの現行の条文で確かめました。確認日:2026年10月28日。

職場にかかってくる営業電話は、禁止されていないの?

手に持った赤いふちのスマートフォン
原文で確かめた、勧誘で禁じられていること(宅建業法施行規則 第16条の11 第1号)
  • 勧誘の前に、会社名・勧誘する人の名前・勧誘の目的を告げずに勧誘する行為(ハ)
  • 契約しない意思(勧誘を引き続き受けたくない意思を含む)を示したのに、勧誘を続ける行為(ニ)
  • 迷惑を覚えさせるような時間の電話や訪問(ホ)
  • 深夜や長時間の勧誘など、私生活や業務の平穏を害する方法で困惑させる行為(ヘ)

条文には、職場への電話そのものを禁じる文言は見つかりませんでした。

仕事に支障が出るほど続く電話は、「業務の平穏を害する」に当たるかが論点になります。

当たるかどうかは個別の事情によるため、免許行政庁に記録を伝えて確かめられます。

  • 「迷惑を覚えさせるような時間」の時刻や、断ったあとの回数・間隔の基準は、条文には書かれていませんでした

職場にはかけないでほしいことも、断りの言葉に入れておけます。

※出典:宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)、国土交通省 施行規則改正のお知らせ(平成23年10月1日施行)。国土交通省のページでは、この条が旧い番号(第16条の12)で書かれています。確認日:2026年10月28日。

営業電話の断り方は?断ったのにまたかかってきたら

ノートパソコンとスマートフォンの横で、開いたノートにペンで書く手元
国の資料にある、断り方と記録
  • 契約の意思がなければ会わずに、きっぱり断る(国民生活センター)
  • 断ったのに電話が続くときは、日時・会社の情報・担当者名・やり取りを記録して、免許行政庁へ知らせる(国土交通省)
断るときに伝える3つのこと:契約しないこと、今後の勧誘も希望しないこと、会社名と担当者名を聞いておくこと

たとえば、次のように伝えられます。

  • 「契約するつもりはありません。」
  • 「今後のご連絡も希望しません。」
  • 「会社名と担当者のお名前を教えてください。」

条文には、「勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思」と書かれています。

買わないことと、勧誘を続けてほしくないことの両方を、言葉にしておけます。

そのうえで続く場合は、規則第16条の11第1号ニに当たるかが論点になります。

  • 利益が出ると言い切る説明や、脅すような言葉があったときは、すぐ記録して免許行政庁へ知らせてください(宅建業法第47条の2)
  • 契約の意思がないときは、会う約束をしないでください(国民生活センター)

※出典:宅地建物取引業法施行規則 第16条の11、宅地建物取引業法 第47条の2(第1項は断定的判断の提供、第2項は威迫の禁止)、国民生活センター、国土交通省。確認日:2026年10月28日。

営業電話のあとに契約してしまったら、クーリング・オフできる?

黒い手帳とペンの上に置かれたスマートフォン
原文で確かめた条件(宅建業法 第37条の2)
  • 売主が、宅地建物取引業者自身であること
  • 事務所等以外の場所で、買受けの申込みをした、または売買契約を結んだこと
  • 業者から書面で告げられた日から、8日を経過していないこと
  • 物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った、のではないこと
クーリング・オフを確かめる4点:売主が宅建業者自身か、事務所等以外で申込み・契約か、書面で告げられて8日以内か、引渡しと代金全額の支払い前か

撤回や解除は、書面で行います。

書面を発した時に、効力が生じます。

業者は、損害賠償や違約金を請求できません。

受け取った手付金などは、速やかに返すことになっています。

職場や自宅で説明を受けた場合は?

事務所等には、自宅や勤務先で説明を受けたいと相手方が申し出た場合の、その場所も含まれます(施行規則第16条の5)。

自分から申し出たかどうかが、分かれ目になります。

特定商取引法のクーリング・オフは使える?

宅地建物取引業者が行う取引には、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の規定を適用しないと、同法第26条に書かれています。

宅建業者が売る場合は、宅建業法のほうを確かめることになります。

  • クーリング・オフは、全員が使えるわけではありません
  • 売主が宅建業者でない場合や、事務所等で申し込んだ場合などは、この制度の対象外です
  • 期限や書面の書き方は、消費生活センター(188)で確かめてから進めてください

※出典:宅地建物取引業法 第37条の2、施行規則 第16条の5・第16条の6、特定商取引法 第26条第1項第8号ロ(いずれもe-Gov法令検索)。確認日:2026年10月28日。

困ったときの相談先は?記録には何を残せばいい?

青空の下に立つ矢印形の木の標識
相談・連絡できる窓口
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」:最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する、全国共通の3桁の番号(国民生活センター)
  • 免許行政庁:国土交通大臣免許は地方整備局等、都道府県知事免許は都道府県の宅建業免許部局(国土交通省)
  • 勧誘した事業者の個人情報相談窓口:データ消去等の申出(国土交通省)
勧誘を受けたときに記録する4点:日時、会社名・所在地・免許証番号、担当者名、具体的なやり取り

免許行政庁は、宅建業者企業情報確認のページで調べられます。

国土交通省は、脅迫めいた発言や、長時間・深夜の電話も、記録して知らせるよう案内しています。

投資用マンションの相談件数は、国民生活センターの集計で次のとおりでした。

全体20歳代
2013年度2,321件160件
2018年度(2019年2月28日時点)1,350件405件

※出典:国民生活センター 2019年3月28日公表(PIO-NET)。2019年の公表で、より新しい同じ集計は確かめられませんでした。確認日:2026年10月28日。

当サイトの判断

当サイトは、断る一言と記録の4点を、電話が来る前に決めておくのがよいと見ます。

  • 断る一言を、手元のメモに書いておく(契約しない・今後も希望しない)
  • 日時・会社名・担当者名・やり取りを、その場で書き留める
  • 続くときは、188か免許行政庁に、記録を添えて伝える

1回の電話で済んだ方には、準備が大げさに見えるかもしれません。

投資そのものを検討するときは、ワンルーム投資の大手の比べ方が参考になります。

費用の全体は、ワンルーム投資はやめとけにまとめました。

不動産投資の営業電話に関してよくある質問

机の上の黒い固定電話と便せん、万年筆

会って話を聞くだけなら、問題ありませんか?

国民生活センターは、契約の意思がなければ会わずに、きっぱり断るよう案内しています。説明を受けた場所は、クーリング・オフの対象かどうかに関わることがあります(施行規則第16条の5)。

特定商取引法の再勧誘の禁止は、使えませんか?

宅建業者が行う取引には、同法第26条で適用しないとされています。断った相手への勧誘の禁止は、宅建業法施行規則第16条の11第1号ニにあります。

免許行政庁に知らせると、どうなりますか?

国土交通省は、免許行政庁へ記録を知らせるよう案内しています。その後の対応は行政庁が判断するため、当サイトでは結果を確かめられていません。

契約してしまいました。相談できる期間はありますか?

クーリング・オフは、書面で告げられた日から8日などの条件があります。条件に当たるかは、188で最寄りの消費生活センターに確かめてください。

【まとめ】断る言葉と記録を、先に決めておく

黒い手帳とペンの上に置かれたスマートフォン

宅建業法の規則は、断ったあとの勧誘や、迷惑な時間の電話を禁じています。

職場への電話そのものを禁じる文言は、確かめられませんでした。

クーリング・オフは条件つきで、全員が使えるわけではありません。

困ったときは、188か免許行政庁に、記録を添えてお知らせください。

\ 診断で状況を整理する /

費用は公式でご確認ください

※この記事は、法令の条文と公的機関の案内を確かめて整理したもので、個別の勧誘が法令に違反するか、契約を取り消せるかを判断するものではありません。個別のご相談は、消費者ホットライン188や専門家へお願いします。出典と確認日(2026年10月28日)は各節の末尾にあります。

この記事は、公表された資料と数字をもとに仕組みや用語を説明したもので、特定の物件の購入をおすすめするものでも、今後の家賃や物件価格を予想するものでもありません。不動産投資には、空室や家賃の下落、金利の上昇、物件価格の下落などにより、投資した元本を割り込むおそれがあります。ご契約は、ご自身の判断と責任で行ってください。

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この記事を書いた人

けんじです。40代前半の会社員で、家を買ったあと、老後のお金を考えて不動産投資を調べはじめました。投資会社の費用や条件、ローンや税金の仕組みは、各社の公式サイトや国税庁・国交省の資料をひとつずつ読んで確かめています。分からなかったことは、分からないままに書きます。営業の話を聞く前に、まず落ち着いて下調べをしたい方の助けになればうれしいです。

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