読者管理会社に払う手数料は、家賃の何%が普通でしょうか。変えたいときや、倒産したときは、どうなりますか。



国土交通省の資料と法律の原文で確かめました。特定の会社名は挙げず、順位もつけていません。
| 迷うこと | 原文で確かめた答え |
|---|---|
| 手数料の割合 | 国のアンケートでは「家賃の3〜5%未満」が最多。法令で決まった割合は見つかりませんでした |
| 変えるとき | 契約書の「解約の申入れ」を確かめます。国が決めた予告期間・違約金は見つかりませんでした |
| 倒産したとき | 家賃などは、管理会社の財産と分けて管理する決まりです。ただし、保全措置までは法律上求められていません |
不動産投資の管理手数料は、家賃の何%が相場?


手数料の割合や上限を定めた条文と、公的な統一の相場は、見つかりませんでした。
- 対象は、管理業の3団体の会員(合計44,203件)。有効回答は886件(有効回答率2.0%)
- 報酬の形態(876件):月額家賃に比例79.1%/定額制13.5%/併用4.5%/報酬なし3.0%


月額家賃に対する報酬率は、「3〜5%未満」が51.9%、「5〜10%未満」が38.8%でした。
ちょうど5%は、「5〜10%未満」に入ると読めます。
- 会員への調査で、有効回答率は2.0%です。全体の割合を表すものではありません
- ご自身の手数料は、契約書の記載で確かめます
大手5社が手数料を公式に公開しているかは、ワンルーム投資の大手の比べ方で確かめました。
※出典:国土交通省 令和7年度アンケート調査の概要(2・4・9ページ)。確認日:2026年10月29日。
手数料が3%・5%・8%だと、年間の手元のお金はいくら変わる?


物件3,700万円・家賃月90,000円・金利1.5%・35年・空室年1ヶ月は、すべて仮の数字です。


3%と8%の差は、年間49,500円です。空室1ヶ月分の家賃の、約半分です。
割合を1ポイント変えても、年間では9,900円です。
別にかかる費用が月5,000円の契約は、年間60,000円で、この差より大きくなります(仮の例)。
※実在の物件・契約ではありません。手元のお金は、家賃から支出を引いた額です(税の還付前・消費税なし)。
管理手数料に含まれるものと、別にかかるものは?「無料」の意味も


国のアンケートは、報酬の水準が高い事業者ほど、標準の報酬に含まれる業務が多い傾向だと整理しています。
| 標準契約書の頭書 | 契約書で見ること |
|---|---|
| (3) 管理業務の内容・頻度 | 何を、どのくらいの頻度で行うか |
| (4) 管理報酬 | 家賃・共益費の○%(別途、消費税) |
| (5) 管理業務に要する費用 | 報酬とは別に、オーナーが負担する費用 |
報酬に含まれない費用は、重要事項説明の書面に書く決まりです(施行規則31条)。例は、水道光熱費や空室管理費です。
「無料」とあれば、別料金の欄と、契約を終えるときの条件を確かめます。
※出典:国土交通省 令和7年度アンケート(3・6・7ページ)、標準管理受託契約書(頭書・5条)、施行規則31条、解釈・運用の考え方。確認日:2026年10月29日。
管理会社を変えたいとき、契約書のどこを見ればよい?


解約できる時期や、違約金の上限を定めた条文は、確かめた資料に見つかりませんでした。


- 3条:更新は、満了日までに文書で申し出る
- 20条:義務を守らないときは、相当の期間を定めて催告し、履行がなければ解除できる
- 21条:少なくとも「○ヶ月前」に文書で解約を申し入れる。オーナーは「○ヶ月分の管理報酬相当額」を払って、随時終了させることもできる
- 22条:終了時に、書類と保管している金銭を引き渡す
「○ヶ月」は空欄で、国は数字を決めていません。
民法651条は、委任の各当事者が、いつでも解除できるとしています。不利な時期の解除は、賠償が必要な場合もあります。
管理受託契約にこの規定が当てはまるかは、確かめた公的資料に書かれていませんでした。
違約金や長い予告期間のある契約は、解約の申入れの前に専門家へご相談ください。
新しい管理会社を探すとき、国の検索で何を確かめる?
管理戸数200戸以上の管理会社は、国土交通大臣の登録が必要です(法3条、施行規則3条)。
200戸未満は登録が不要なので、登録番号がないだけでは判断できません。
登録は国の検索ページで、行政処分はネガティブ情報等検索サイトで調べられます。
契約までに書面で説明するのが義務で(法13条)、国は説明から契約まで1週間程度おくよう望ましいとしています。
※出典:標準管理受託契約書(3・20〜22条)、賃貸住宅管理業法3・12・13条、施行規則3条、民法651条、ハンドブック(31ページ)、登録の検索、ネガティブ情報等検索サイト。確認日:2026年10月29日。
管理会社を変えると、入居者・書類・家賃の扱いはどうなる?




管理受託契約は、オーナーと管理会社の契約です(法2条)。入居者との賃貸借契約の貸主は、オーナーのままです。
- 22条:書類と保管している金銭を引き渡し、家賃等の滞納状況を報告する
- 23条:終了を入居者に知らせる。新しい会社は、業務内容と連絡先を通知する
家賃の増減は、借地借家法32条が定めています。
管理会社の変更を理由に家賃を変える定めは、確かめた法令に見つかりませんでした。
迷ったときは、管理業務報告書を見ます。1年を超えない期間ごとに、交付と説明が義務です(施行規則40条)。
管理受託のトラブルは、国のページが日管協の相談窓口と消費者ホットライン188を案内しています。
※出典:標準管理受託契約書(7・22・23条)、借地借家法32条、施行規則40条、申出制度のページ、日管協の相談窓口。確認日:2026年10月29日。
管理会社が倒産したら、家賃や敷金はどうなる?


- 家賃・敷金などを、管理会社の財産と分けて管理するよう求められている(法16条)
- 倒産しても戻るようにする保全措置は、法律上求められていない(国土交通省FAQ)
- 倒産時に、管理会社の口座のお金が戻るかは、公的資料に書かれていない
家賃は、管理会社の口座を通る?分別管理とは?
標準契約書は、管理会社が徴収した家賃を、毎月オーナーの口座へ引き渡す形です(7条)。
施行規則36条は、口座を自社の口座と明確に分け、どの契約の金銭かを帳簿で分かるようにすると定めます。
国のFAQは、家賃等の口座を、オーナーごとに分けなくてよいとしています。報酬分を移す前の一時的な入金も、速やかに移せば差し支えないとされています。
管理会社の名義の口座に、家賃が一時的にある期間がある、ということです。
自主的な備えには、何がある?
国のFAQは、自主的な方法として、日管協の預り金保証制度への加入と、信託口座の活用を挙げています。
- 加入会社が倒産したとき、引き渡されなかった家賃・敷金などを、一定額まで保証弁済する
- 限度額は基本1,000万円(条件で3,000万円・5,000万円)。家賃は1ヶ月分が上限
- 加入は任意で毎年更新。店頭のステッカーなどで確かめる
- 国の制度ではなく、協会の自主的な制度です。請求の手続きと対象外は、協会のQ&Aに記載がありませんでした
- サブリースは別です。サブリース業者が入居者から受け取る家賃は、分別管理の対象の金銭に含まれないと考えられる、と国のFAQにあります
倒産すると、契約や登録は?敷金は?
破産手続開始で法人が解散すると、登録は失効します(法9条)。失効後も、業務を結了する範囲では登録業者とみなされます(法27条)。
民法653条は、委任の当事者が破産手続開始の決定を受けると委任が終了すると定めます。管理受託契約が当たるかは、確かめられませんでした。
敷金の返還は、民法622条の2で賃貸人が行う定めです。管理会社が預かった敷金の扱いは、書かれていませんでした。


当サイトの判断
当サイトは、倒産への備えを、契約前に口座と引き渡し日で確かめておくのがよいと見ます。
- 家賃・敷金が、どの口座を通り、いつ渡るかを、契約書の頭書で確かめる
- 預り金の保証や信託の有無を、管理会社に書面で尋ねる
保証制度に入っていない管理会社も、法律違反ではありません。
※出典:賃貸住宅管理業法9・16・27条、施行規則36条、国土交通省FAQ集(令和7年10月9日時点。2・15ページ)、標準契約書7条、民法、日管協預り金保証制度・Q&A。サブリースはサブリース会社の選び方も。確認日:2026年10月29日。
不動産投資の管理会社に関してよくある質問


管理手数料の割合は、法律で決まっていますか?
確かめた法令・資料に、割合や上限の定めは見つかりませんでした。
管理会社が登録業者かは、どこで調べますか?
国土交通省の検索ページです。200戸未満は登録が不要なので、登録がないだけでは判断できません。
【まとめ】割合の前に、含まれる業務・契約の終わり方・口座を確かめる


手数料は国のアンケートで「3〜5%未満」が最多ですが、統一の相場は見つかりませんでした。
割合の差より、含まれる業務と別にかかる費用が、手元のお金に響く場合があります。
変更は解約の申入れと終了時の引き渡しを、倒産への備えは口座と引き渡し日を、先に確かめます。
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費用は公式でご確認ください
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この記事は、公表された資料と数字をもとに仕組みや用語を説明したもので、特定の物件の購入をおすすめするものでも、今後の家賃や物件価格を予想するものでもありません。不動産投資には、空室や家賃の下落、金利の上昇、物件価格の下落などにより、投資した元本を割り込むおそれがあります。ご契約は、ご自身の判断と責任で行ってください。








